医療業務に関する個人情報について

個人情報の取り扱いについて

患者さんに対してより的確かつ迅速な医療を提供させていただくためには、患者さんからの情報のご提供が必要となります。その際、当院では患者さんが提供した個人情報については、次のとおり取扱います。

1 利用目的

  1. 当院内部での利用に関するもの
    1. 患者さん等に提供する医療サービス
    2. 医療保険事務
    3. 患者さんに係る当院の管理運営業務に関するもの
      入退院等の病棟管理、会計及び経理、医療事故の報告並びに患者さんの医療サービスの向上
  2. 他の事業者等への情報提供
    1. 当院が患者さんへ提供する医療サービスに関するもの
      他の病院、診療所との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者さんの診療に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他業務委託及び家族等への病状説明
    2. 医療保険事務に関するもの
      保険事務の委託、審査支払機関又は保険者への照会、審査支払機関又は保険者からの照会への回答
    3. 事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における事業者等への通知
    4. 医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
  3. その他
    1. 当院の管理運営業務に関するもの
      医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料、当院の内部において行われる学生の実習への協力
    2. 他の事業者等への情報提供に関するもの
      当院の管理運営業務のうち外部監査機関への情報提供
    3. 医療の質の向上を目的とした症例研究

2 利用目的による制限の例外

次の場合には、患者さん本人の同意を得ることなく利用目的による制限の例外として取り扱います。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、患者さん本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があって、患者さん本人の同意が困難であるとき
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、患者さん本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

3 安全管理措置

次のとおり安全管理措置を、実施します。

  1. 個人情報保護に関する方針の公表
  2. 個人情報保護のための組織体制の整備
  3. 従業者に対する教育研修の実施
  4. 技術的安全管理措置
    個人データに対するアクセス管理、個人データに対するアクセス記録の保存
  5. 個人データの保存
    保存媒体の劣化防止など個人データの消失防止のための適切な保存及びインデックス整備など検索可能な状態での保存
  6. 不要となった個人データの廃棄、消去
    焼却や溶解など、個人データを復元不可能な形にして廃棄します。個人データを取り扱った情報機器を廃棄する場合は、記憶装置内の個人データを復元不可能な形に消去して廃棄します。これらの廃棄業務を委託する場合には、個人データの取り扱いについても委託契約において明確に定めます。

4 第三者提供の取扱い

次のような場合には、患者さん本人の同意を得ます。

  1. 民間保険会社からの照会
  2. 職場からの照会
  3. 学校からの照会
  4. マーケティング等を目的とする会社等からの照会

5 第三者提供の例外

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、患者さん本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、患者さん本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、患者さん本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

6 患者さん本人の同意が得られていると考えられる場合

第三者への情報提供のうち、患者さんの傷病の回復等を含めた患者さんへの医療の提供に必要であり、かつ、個人情報の利用目的として院内掲示等により明示されている場合は、原則として黙示による同意が得られているものとします。

7 開示の原則

  1. 患者さん本人から、当該本人が識別される診療録等の保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法等により、遅滞なく、当該保有個人データを開示します。
  2. 開示することで、法第25条第1項の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことがあります。
  3. 費用は、基本手数料と複写等に要する実費相当額を請求します。
  4. 開示の詳細については、別紙「カルテ開示について」を参照ください。

診療情報開示申請書
委任状

8 相談、苦情の窓口

相談、苦情に関する窓口は、外来部門については総合受付とし、入院部門については、ナースステーションとします。なお、この「個人情報の取扱いについて」は、適宜見直すことがありますので、あらかじめご了承ください。

医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉
院長 堤 修

当院の個人情報保護方針はPDFファイルでもご覧いただけます。

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